除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について

2013.12.26 基発1226第17号、第13~16号(第17号別添2~5) 【労働安全衛生法】
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基発1226第17号
平成25年12月26日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について

標記については、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)及び電離放射線障害防止規則(電離則)により、労働者の放射線障害防止を図っているところである。

今般、法令をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度を設立するため、関係元請事業者が参集した「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度検討会」において検討が行われた。本制度は、平成25年11月15日から暫定的に発足し、同日付け基発1115第4号により、貴職あて通知したところである。

さらに、本日、別添1のとおり、同検討会の最終とりまとめが決定され、地方自治体及び環境省以外の国の機関が発注する除染等業務等を対象とした部分については、平成26年4月1日から発足することとなった。

厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施するために有益であると考えており、別途示すところにより、本制度への参加を促すため、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)等の改正を行ったところである。

ついては、各局におかれては、本制度の内容について、下記事項に留意の上、管轄内の地方自治体及び国の機関の発注部門及び事業者団体等に対して適切な方法により周知を図られたい。

なお、環境省に対して別添2、国土交通省、農林水産省に対して別添3、関係事業者団体に対して別添4、関係都道府県知事に対して別添5により通知していることを申し添える。…

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