義肢等補装具費支給要綱に定める完成用部品の価格等の一部改正について
2014.04.21
基発0421第2号
【労働者災害補償保険法】
基発0421第2号
平成26年4月21日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
義肢等補装具費支給要綱に定める完成用部品の価格等の一部改正について
標記については、平成18年6月1日付け基発0601001号「義肢等補装具の支給について」の別添「義肢等補装具費支給要綱」(以下「要綱」という。)の別表2―2において、完成用部品の価格等を定めているが、今般、障害者に係る補装具に関し、平成26年3月31日付け社会・援護局障害保健福祉部長通達(障発0331第36号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」)により、完成用部品の価格等が改正されたことから、これに伴い要綱の別表2―2に定める完成用部品の価格等を別添のとおり改めることとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
なお、改正後の完成用部品の価格等については、平成26年4月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。…
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