「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の一部改正について

2014.04.03 地発0403第1号、基発0403第2号 【労働基準法】
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地発0403第1号
基発0403第2号
平成26年4月3日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省大臣官房地方課長
(公印省略)
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の一部改正について

職場のパワーハラスメント対策については、平成24年9月10日付け地発0910第5号、基発0910第3号「職場のパワーハラスメント対策の推進について」(以下「通達」という。)に基づき、その推進に取り組んでいるところであるが、総合労働相談コーナーへの相談件数が増加を続ける等、社会問題として顕在化しているとともに、精神障害の労災補償状況においても、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」ことによる支給決定件数が増加している状況にある。一方、約半数の企業がパワーハラスメントの予防・解決のための取組を行っておらず、特に100名未満の企業においては、8割以上は何ら取組が行われていないことが明らかとなっている。

こうした状況を踏まえ、本省においては、周知・啓発のための事業や労使の取組を支援するための事業を実施しているところであるが、今般、「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポートガイド~」を作成したこと等に伴い、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正し、職場のパワーハラスメント対策をより一層推進することとしたので、貴職におかれても、その推進に取り組まれたい。…

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