粉じん障害防止規則の一部を改正する省令の施行について
基発0625第2号
平成26年6月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
粉じん障害防止規則の一部を改正する省令の施行について
粉じん障害防止規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第70号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成26年7月31日から施行されることとなったところである(別添1及び別添2参照)。
ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
改正省令は、委託研究等により、屋外における岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業においても、粉じん濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「規則」という。)別表第3に定める呼吸用保護具の使用が必要な作業の範囲を拡大するため、規則について所要の改正を行ったものである。
第2 改正の内容
呼吸用保護具の使用が必要な作業を定める規則別表第3について、新たに第6号の2として「屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業」を加えることとしたこと。
これにより、手持式又は可搬式動力工具(研磨材を用いたものに限る。)を用いて岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業については、屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において行う場合に加えて屋外において行う場合についても、規則第27条(呼吸用保護具の使用)の規定が適用になるものであること。
なお、第6号の2の「屋外」とは、「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部」以外の場所をいうこと。
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