政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の公布について(労働基準局関係)
基発0611第3号
平成26年6月11日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を
改正する法律の公布について(労働基準局関係)
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)については、本年6月4日に可決・成立し、本日、平成26年法律第64号として別添のとおり公布された。
改正法においては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)附則第12条の改正が行われたところであり、その改正内容は下記のとおりであるので、貴下職員に周知の上、その円滑な施行に万全を期されたい。
記
1 改正の内容
徴収法第28条第1項に規定する労働保険料に係る延滞金の割合について、各年の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合とし、年7.3パーセントの割合については当該特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とするものとすること(改正法第7条関係)。…
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