発がん性等を有する化学物質を含有する抗がん剤等に対するばく露防止対策について

2014.05.29 基安化発0529第2号 【労働安全衛生法】
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基安化発0529第2号
平成26年5月29日

都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

発がん性等を有する化学物質を含有する抗がん剤等に対するばく露防止対策について

標記について、医療現場で取り扱われる抗がん剤等においては、シクロホスファミド等発がん性等を有する化学物質が含有されている場合がある。適切に患者に投与すれば高い薬理効果がある反面、これらを取り扱う(調剤、投与、廃棄等)薬剤師や看護師等の労働者が意図せず、それらの気化した抗がん剤の吸入ばく露、針刺し、あるいは漏出した抗がん剤への接触による経皮ばく露した場合等に健康障害を発症するおそれがあるため、必要なばく露防止対策を実施する必要がある。

ついては、下記のとおり抗がん剤等を取り扱う労働者のばく露防止対策の留意事項を取りまとめ、別添のとおり関係団体宛要請したので、了知するとともに、貴局管轄内の関係機関等に必要な周知指導等を図られたい。

1 調製時の吸入ばく露防止対策のために、安全キャビネットを設置

2 取扱い時のばく露防止のために、閉鎖式接続器具等(抗がん剤の漏出及び気化並びに針刺しの防止を目的とした器具)を活用

3 取扱い時におけるガウンテクニック(呼吸用保護具、保護衣、保護キャップ、保護メガネ、保護手袋等の着用)を徹底

4 取扱いに係る作業手順(調剤、投与、廃棄等におけるばく露防止対策を考慮した具体的な作業方法)を策定し、関係者へ周知徹底

5 取扱い時に吸入ばく露、針刺し、経皮ばく露した際の対処方法を策定し、関係者へ周知徹底

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