「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」の一部改正について

2014.05.15 基発0515第2号 【労働時間等設定改善法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0515第2号
平成25年5月15日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」の一部改正について

労働時間等設定改善関係業務については、平成25年4月1日付け基発0401第61号「「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」の一部改正について」(以下「業務通達」という。)により指示したところであるが、本日、平成25年度本予算が成立したので、業務通達の中で、別途指示するとしていた中小企業事業主等を対象とする助成金について、より効果的な助成とする観点から下記第1のとおり見直しを行い、業務通達の「記」以下を下記第2のとおり改正するので、了知の上、引き続き、その実施に遺漏なきを期されたい。

第1 中小企業事業主を対象とする助成金の見直しについて

1 労働時間等設定改善推進助成金事業については、以下の見直しを行う。

(1) 助成の対象業種については、週労働時間が60時間以上の労働者の割合が高い業種である建設業、情報通信業及び運輸業に加え、労働時間等に関する取組の必要性が高い、以下の業種を新たに加える。

① 長時間労働の実態が見られ年次有給休暇の取得が低調な宿泊業

② 交代制勤務などの変則的な勤務に従事する労働者の割合が高く、入院患者や緊急患者への対応など心身の緊張を伴った長時間労働の実態にある医療業

(2) さらなる効果的な助成とする観点から、以下の見直しを行う。

① 助成額は、あらかじめ設定した成果目標の達成状況に応じたものとする。

② 支援内容を拡充し、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進等について重点的な指導が必要な事業場に対する専門家による継続的な個別指導に要する費用を助成対象に加える。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。