石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

2014.04.23 基発0423第6号 【労働安全衛生法】
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基発0423第6号
平成26年4月23日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

石綿障害予防規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。)が平成26年3月31日に公布され、平成26年6月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

改正省令は、「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議」における検討の結果を踏まえ、労働者の石綿ばく露防止対策の一層の充実を図るため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の改正を行ったものである。

第2 改正の要点

1 石綿則の一部改正(改正省令本則関係)

(1) 石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等(以下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)が張り付けられた建築物等における業務に係る措置(石綿則第10条関係)

ア 事業者は、その労働者を就業させる建築物等の壁等又は当該建築物等に設置された工作物(イ及びウに規定するものを除く。)に張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととしたこと。

イ 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物等の壁等又は当該建築物等に設置された工作物(ウに規定するものを除く。)に張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならないこととしたこと。…

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