電動ファン付き呼吸用保護具等の型式の取扱いについて
基発1128第15号
平成26年11月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
電動ファン付き呼吸用保護具等の型式の取扱いについて
型式検定については、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6条第1項により、新規の型式検定を受けようとする者は、型式ごとに新規検定申請書を型式検定実施者に提出しなければならないこととされており、型式検定の対象となっている機械等の「型式ごと」の解釈については、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「基発第80号通達」という。)により示しているところである。
平成26年12月1日から電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定の対象に追加されることから、電動ファン付き呼吸用保護具について「型式ごと」の解釈を示すとともに、従来から型式検定の対象となっている防じんマスク及び防毒マスクについて、これまで「型式ごと」の解釈を示していなかったことから、今般、これを示すこととした。
このため、基発第80号通達を下記のとおり改正し、平成26年12月1日から適用することとしているので了知されたい。
なお、現在防じんマスク及び防毒マスクの登録型式検定機関として登録されている者に対しては、別添のとおり通知しているので申し添える。…
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