専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について

2014.11.28 基発1128第1号、第2号(第1号別紙) 【労働契約法】
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基発1128第1号
平成26年11月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について

 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定の適用に関する特例等について規定した「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(平成26年法律第137号。以下「法」という。)が、本日公布され、一部を除き平成27年4月1日から施行される。
 労働契約法第18条においては、同一の使用者との間で、期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。以下同じ。)の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み(以下「無期転換ルール」という。)が規定されているところである。
 法は、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮し、活力ある社会を実現できるよう、これらの有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が行われる場合に、無期転換ルールに関する特例を設けるものである。
 ついては、法の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分に了知の上、その円滑な施行に遺漏なきを期されたい。
 ただし、法第2条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の内容、法第3条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基本指針の内容並びに法第2条第3項第1号、第4条第1項及び第2項第3号、第6条第1項及び第2項第2号、第13条第1項及び第2項並びに第14条の規定に基づき厚生労働省令で定める内容については、制定後おって通達する。
 なお、併せて平成24年8月10日付け基発0810第2号「労働契約法の施行について」について、これを改正する通達を別紙のとおり発出している旨留意されたい。

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