社会保険労務士法の一部を改正する法律の公布について
基発1121第1号
年管発1121第1号
平成26年11月21日
都道府県労働局長 殿
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省大臣官房年金管理審議官
(公印省略)
社会保険労務士法の一部を改正する法律の公布について
社会保険労務士法の一部を改正する法律については、本年6月13日に第186回通常国会に提出され、同年11月14日に第187回臨時国会において可決成立し、本日、平成26年法律第116号として公布されたところである。
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して9か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
改正の趣旨及び概要は下記のとおりであるので、了知されたい。
記
第1 改正の趣旨
近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められている。そのため、労働及び社会保険諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請は、量的にも、質的にもますます増大しているところである。
こうした状況に対応するため、①厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げること、②社会保険労務士が、裁判所において補佐人として出頭し陳述できることとすること、③社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能とすること等の改正を行ったものである。…
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