労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行等について

2014.10.31 基発1031第1号 【労働者災害補償保険法】
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基発1031第1号
平成26年10月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行等について

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第118号(別添1参照)が、平成26年10月31日に公布され、11月1日から施行されることとなった。ついては、下記事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨等について

(1) 改正の経緯について

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第101号。以下「改正安衛則等」という。)が8月25日に公布され、11月1日から施行されることとなっており、その改正の趣旨等については、平成26年9月24日付け基発0924第6号・雇児発0924第7号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(以下「改正安衛令等施行通達」という。)により既に示しているところである。

従来、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトンの10物質(以下「クロロホルム他9物質」という。)については、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)により有機溶剤として一連のばく露低減措置が義務付けられてきた。しかしながら、平成25年度「化学物質のリスク評価検討会」において、クロロホルム他9物質が職業がんの原因となる可能性があることを踏まえて健康障害防止措置の検討を行うべきと報告されたこと等を踏まえた今般の改正安衛則等により、クロロホルム他9物質については、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の適用を受ける特定化学物質の第2類物質として位置づけられることとなり、既に特化則による規制の対象とされていたエチルベンゼン及び1,2―ジクロロプロパンとあわせて、「特別有機溶剤」として特化則に規定されたところである(改正安衛則等第3条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第2条第1項第3号の2)。(以上について、改正安衛令等施行通達記の第2の2の(3)のイ参照)…

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