特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について
基発0930第3号
平成26年9月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める
性能等の一部を改正する告示の適用等について
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成26年厚生労働省告示第377号。以下「改正告示」という。)が、平成26年9月29日に公示され、平成26年11月1日(一部の規定については平成26年10月1日)から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
本改正は、「平成25年度第2回管理濃度等検討会」及び「平成26年度第1回管理濃度等検討会」において検討された結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追加されたジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(以下「DDVP」という。)の試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定めるとともに、1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法及び管理濃度を改める等の改正を行ったものである。
第2 改正の要点
1 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号。以下「測定基準」という。)の一部改正について…
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