「労働契約法の施行について」の一部改正について
基発0318第2号
平成27年3月18日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「労働契約法の施行について」の一部改正について
労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)による改正後の労働契約法(平成19年法律第128号)については、「労働契約法の施行について」(平成24年8月10日付け基発0810第2号。以下「通達」という。)により法の趣旨及び内容を示したところである。
今般、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則(平成27年厚生労働省令第35号)、特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令(平成27年厚生労働省令第36号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第67号)及び事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(平成27年厚生労働省告示第69号)について、それぞれ公布及び告示され、本日付け基発0318第1号「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について」が発出されたことに伴い、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正することとしたので、了知の上、周知に遺漏なきを期されたい。…
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