交通労働災害防止対策の推進について

2015.03.13 基安発0313第1号、第2~6号(第1号別紙)、基安安発0313第1号(基安発0313第1号別紙) 【労働安全衛生法】
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基安発0313第1号
平成27年3月13日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部長
(公印省略)

交通労働災害防止対策の推進について

交通労働災害は、全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、また、運輸交通業以外の業種でも多く発生するなど、労働災害防止上の重要な課題となっている。

第12次労働災害防止計画(以下「災害防止計画」という。)における死亡災害の削減目標(5年間で15%以上減少させること)を達成させる観点から、平成27年2月19日付け基安発0219第1号「安全衛生業務の推進」の記の3の(1)のイにおいて交通労働災害防止対策の推進について指示したところであるが、改めて下記に留意の上、管内の実情に応じた取組を推進されたい。

1 業種横断的な取組

(1) 春の交通安全運動実施期間(5月11日~5月20日)、全国安全週間準備期間及び全国安全週間(6月1日~7月7日)、全国労働衛生週間準備期間及び全国労働衛生週間(9月1日~10月7日)及び秋の交通安全運動実施期間(9月21日~9月30日)を重点に、関係業界団体が開催する集会等事業者が参集する機会や事業者と接する機会を捉え、労働災害統計、労働災害事例、「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成25年5月28日付け基発0528第2号。以下「交通ガイドライン」という。)のリーフレット等を活用し、

ア.交通安全教育の実施

イ.労働災害事例の提供や危険マップ(危険の見える化)、ポスターの掲示等による情報の共有化、安全意識の啓発

ウ.危険予知活動等による日常的な安全活動の実施

エ.点呼等による健康管理の実施

オ.運転者の疲労に配慮した走行計画の策定、走行時間の管理…

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