安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰実施要領における厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰基準の一部改正について

2015.03.12 基発0312第4号 【労働安全衛生法】
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基発0312第4号
平成27年3月12日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・都道
府県労働局長表彰実施要領における厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰基
準の一部改正について

標記については、平成15年4月22日付け基発第0422003号「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰実施要領について」(平成18年3月15日付け基発第0315002号、平成23年3月2日付け基発0302第8号及び平成24年3月7日付け基発0307第2号により一部改正)に基づき実施しているところである。

平成27年6月より安全衛生に関する優良企業公表制度(以下「公表制度」という。)を開始することに伴い、安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰(以下「大臣表彰」という。)の位置づけを明確にし、両制度の関係を整理するとともに、日本再興戦略改訂2014における「働き過ぎ防止のための取組強化」及び昨年6月に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)を踏まえて、大臣表彰の選択評価事項である「健康確保対策」、「健康の保持増進対策」及び「快適な職場環境の形成」の中での過重労働対策、メンタルヘルス対策及び受動喫煙防止対策の位置づけを整理する必要がある。

このため、今般、別添のとおり厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰基準の一部を改めたので了知されたい。…

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