労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

2015.02.13 労災発0213第2号 【労働者災害補償保険法】
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労災発0213第2号
平成27年2月13日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省大臣官房審議官(労災担当)
(公印省略)

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

平成27年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。

第1 労災補償行政を巡る状況への対応

労災補償行政を巡る状況をみると、精神障害事案に係る請求件数は過去最多を更新し、脳・心臓疾患事案に係る請求件数及び認定件数は高止まりの状態となっている。また、石綿関連疾患事案に係る請求件数及び認定件数についても高水準で推移している。

厳しい定員事情や行政経費に係る予算の縮減が求められている中で、都道府県労働局(以下「局」という。)においては、労災請求事案への的確な対応、組織的な取組による長期未決事案の早期解消等に着実に取り組んでいるが、第186回国会において「過労死等防止対策推進法」が成立し、施行されたことに関連して、脳・心臓疾患事案及び精神障害事案に係る労災補償状況がマスコミ等で繰り返し報道されるなど、労災補償行政に関する国民の関心がより一層高まっており、このような状況に対応した業務運営を行う必要がある。

このため、平成27年度においては、特に次の事項を重点的に推進する。

① 脳・心臓疾患及び精神障害事案の長期未決事案の削減

② 石綿関連疾患の更なる請求勧奨の実施

③ 業務上疾病等に係る的確な労災認定

また、引き続き、局と労働基準監督署(以下「署」という。)が連携して効率的な業務運営に努めるとともに、計画的・体系的な研修の実施により、人材育成を図ることが重要である。…

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