日本工業規格T8157(電動ファン付き呼吸用保護具)等に定める「呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具」の取扱いについて
基発0212第4号
平成27年2月12日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
日本工業規格T8157(電動ファン付き呼吸用保護具)等に定める「呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具」の取扱いについて
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)により、電動ファン付き呼吸用保護具が譲渡等制限及び型式検定の対象とされたことに伴い、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号。以下「規格」という。)が平成26年11月28日に公示され、平成26年12月1日から適用されたところである。
今般の規格は、平成26年11月28日付け基発1128第12号「電動ファン付き呼吸用保護具の規格の適用等について」の記の1で示したとおり、日本工業規格T8157(2009)「電動ファン付き呼吸用保護具」及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所の「粉じん用電動ファン付き呼吸用保護具技術指針」に定める標準形電動ファン付き呼吸用保護具のみを対象とするものであるが、これらの工業規格及び技術指針には、呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具に関する基準も定められているところである。
このため、呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具について、労働安全衛生関係法令上の取扱いを明確にする必要があることから、下記のとおり必要な事項を示すとともに、関連通達との関係を整理することとしたので、事業者等への指導に当たっては留意されたい。
なお、関係団体及び電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定機関に対しては別添1及び別添2のとおり通知したので申し添える。
記
1 日本工業規格T8157(2009)「電動ファン付き呼吸用保護具」及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所の「粉じん用電動ファン付き呼吸用保護具技術指針」に定める呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具(以下単に「呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具」という。)は、…
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