「膀胱がん、喉頭がん及び肺がんと放射線被ばくに関する医学的知見について」とこれに基づいた労災補償の考え方について

2015.01.28 労災発0127第2号 【労働者災害補償保険法】
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労災発0127第2号
平成27年1月28日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省大臣官房審議官(労災担当)
(公印省略)

「膀胱がん、喉頭がん及び肺がんと放射線被ばくに関する医学的知見について」と
これに基づいた労災補償の考え方について

標記について、福島労働局長、静岡労働局長及び福岡労働局長からりん伺があり、当該事案の検討に当たり、疫学調査報告を分析・検討した結果、現時点の医学的知見が別添1、別添2及び別添3のとおり取りまとめられた。

今後、放射線業務従事者から標記疾病に係る労災請求があった場合、当面、これらの医学的知見に基づいた下記の考え方により、業務上外の検討を行うこととするのでご了知願いたい。

なお、標記疾病について、昭和51年11月8日付け基発第810号に基づき本省にりん伺することとする取扱いに変更はないので申し添える。

電離放射線業務に従事した労働者に発症した膀胱がん、喉頭がん及び肺がんの業務上外については、当面、個別事案ごとに以下の3項目を総合的に検討する。

(1) 被ばく線量

膀胱がん・喉頭がん・肺がんは、被ばく線量が100ミリシーベルト(mSv)以上から放射線被ばくとがん発症との関連がうかがわれ、被ばく線量の増加とともに、がん発症との関連が強まること。

(2) 潜伏期間

放射線被ばくからがん発症までの期間が、少なくとも5年以上であること。

(3) リスクファクター

放射線被ばく以外の要因についても考慮する必要があること。…

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