労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
基発1128第7号
平成26年11月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)については、平成26年6月25日に公布され、その主たる内容については、同日付け基発0625第4号をもって通達したところであるが、改正法において政令で定めることとしていた施行期日に関し、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第325号。以下「施行期日政令」という。)が平成26年10月1日に公布・施行されたところである。
また、改正法の施行に伴い、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第326号。以下「整備政令」という。)が平成26年10月1日に、労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成26年厚生労働省令第131号。以下「整備省令」という。)及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程等の一部を改正する告示(平成26年厚生労働省告示第454号。以下「整備告示」という。)が平成26年11月28日にそれぞれ公布され、いずれも平成26年12月1日に施行されることとなっている。
ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留意して、その運用に遺漏のないようにされたい。…
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