「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」の制定に伴う労働者災害補償保険法施行規則の一部改正について

2015.03.31 基発0331第21号 【労働者災害補償保険法】
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基発0331第21号
平成27年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」の
制定に伴う労働者災害補償保険法施行規則の一部改正について

「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成27年厚生労働省令第73号)が平成27年3月31日に公布されたところである。同令第7条の規定により「労働者災害補償保険法施行規則」(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)の一部が改正され、平成27年4月1日に施行されることとなった。

この改正の趣旨等は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨

これまで幼保連携型認定こども園は、幼稚園部分について「学校教育法」(昭和22年法律第26号)に基づく認可を、保育所部分について「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)に基づく認可を受けることとされていたため、「学校教育法」第1条に規定する「学校」に該当し、通勤災害に係る要件を定めた労災則第7条における「学校」についても、幼稚園のほか、幼稚園としての認可を受けている幼保連携型認定こども園を当然に含むものとして取り扱ってきた。

今般、「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第66号)及び「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成24年法律第67号)の施行に伴い、幼保連携型認定こども園は、「学校教育法」第1条に規定する「学校」には該当しないこととなった。

今般の労災則改正は、こうした改正等を踏まえ、所要の改正を行ったものである。…

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