労働基準法施行規則の一部改正について
[10年保存]
基発0331第14号
平成27年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働基準法施行規則の一部改正について
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第68号)」及び「子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第73号)」がそれぞれ平成27年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなった。
上記省令による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)の内容等については下記のとおりであるので、了知の上、その施行に遺憾なきを期されたい。
記
1 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」について(労基則第24条の2の2関係)
放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号。以下「改正法」という。)において、「放送番組」の定義規定の位置が放送法第2条第27号から同条第28号に改められることに伴い、労基則第24条の2の2第2項第3号中「放送法(昭和25年法律第132号)第2条第27号に規定する放送番組」を「放送法(昭和25年法律第132号)第2条第28号に規定する放送番組」に改めるもの。
なお、改正法において「放送番組」の定義自体に変更は生じない。…
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