温泉関係施設における硫化水素中毒防止対策の徹底について

2015.03.30 基安労発0330第2号、第1号(第2号別添) 【労働安全衛生法】
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基安労発0330第2号
平成27年3月30日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長
(契印省略)

温泉関係施設における硫化水素中毒防止対策の徹底について

酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号。以下、「酸欠則」という。)に定める酸素欠乏危険場所で行う作業については、酸素欠乏危険作業として、酸欠則に基づき、各種措置を講ずるよう定められており、特に労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6第3号の3及び9号の場所においては、酸素欠乏症の防止のみならず、硫化水素中毒防止のための各種措置も講ずるよう定めているところである。

また、酸素欠乏危険場所以外での有害な業務については、酸欠則は適用されず、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第3編衛生基準に定める各種措置を講ずることとなる。

今般、秋田県内の温泉関係施設で、硫化水素中毒が原因と考えられる災害により、一度に労働者3名が死亡するという重大な労働災害が発生したところであり、過去においても、温泉を溜めている貯湯タンク内での清掃作業を行っていた労働者が、硫化水素中毒により死亡に至った労働災害が少なからず発生しているところである。

このため、温泉関係施設における硫化水素中毒による労働災害防止のため、別添のとおり関係団体に対して文書を送付しているので了知されたい。

また、貴局管内の温泉関係施設にも周知徹底を図られたい。…

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