「働き方・休み方改善コンサルタントの設置について」の一部改正について
2015.03.30
地発0330第18号、基発0330第11号
【労働時間等設定改善法】
[10年保存]
地発0330第18号
基発0330第11号
平成27年3月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省大臣官房地方課長
(公印省略)
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「働き方・休み方改善コンサルタントの設置について」の一部改正について
働き方・休み方改善コンサルタントについては、平成24年3月27日付け地発0327第10号・基発0327第7号「働き方・休み方改善コンサルタントの設置について」により、その設置を指示しているところであるが、今般、行政事務の簡素・合理化の観点から別紙のとおり改正し、平成27年4月1日から適用するので、適切に運用されたい。…
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