「働き方・休み方改善コンサルタントの設置について」の一部改正について

2015.03.30 地発0330第18号、基発0330第11号 【労働時間等設定改善法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

[10年保存]

地発0330第18号
基発0330第11号
平成27年3月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省大臣官房地方課長
(公印省略)
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「働き方・休み方改善コンサルタントの設置について」の一部改正について

働き方・休み方改善コンサルタントについては、平成24年3月27日付け地発0327第10号・基発0327第7号「働き方・休み方改善コンサルタントの設置について」により、その設置を指示しているところであるが、今般、行政事務の簡素・合理化の観点から別紙のとおり改正し、平成27年4月1日から適用するので、適切に運用されたい。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。