年少者の除染等業務への就業禁止の徹底について
10年保存
基発0330第10号
平成27年3月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
年少者の除染等業務への就業禁止の徹底について
年少者については、心身ともに成長期にあることから、労働基準法第62条により一定の危険有害な業務に就かせることを禁止しているところである。
しかしながら、昨今、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」第2条第7項に規定する除染等業務(以下「除染等業務」という。)に年少者を従事させていたとして、警察機関が労働基準法違反の疑いで関係者を逮捕する等の問題事案が発生しているところである。
このような事案が横行することとなれば、労働基準行政の的確な推進をゆるがすことになりかねず、その対応は急務である。
ついては、年少者の除染等業務への就業禁止の徹底に関し、以下のとおり取り組むこととしたので、その実施に遺漏なきよう期されたい。
なお、別添1により環境省水・大気環境局長に対して、別添2により文部科学省初等中等教育局長に対して、別添3により関係事業者団体に対して、それぞれ協力を依頼していることを申し添える。
記
1 年少者の就労が禁止される除染等業務について
「除染等業務」は、年少者労働基準規則第8条第35号で定める「ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」に該当し、除染等業務に年少者を就業させることは、労働基準法第62条第2項違反となること。
続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。