社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について

2015.03.30 基発0330第3号、年管発0330第3号 【社会保険労務士法】
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基発0330第3号
年管発0330第3号
平成27年3月30日

都道府県労働局長 殿
地方厚生(支)局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省大臣官房年金管理審議官
(公印省略)

社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について

平成26年11月21日に公布された社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号。以下「改正法」という。)については、同日付け基発第1121第1号、年管発1121第1号「社会保険労務士法の一部を改正する法律の公布について」をもって貴職あて通達したところである。

今般、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第69号)が平成27年3月6日に公布され、一部(社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とする規定)を除き平成27年4月1日に施行されることとなるとともに、社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とする規定については、平成28年1月1日に施行されることとなった。

また、今般の社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)の改正に伴い、特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第111号。以下「改正令」という。)及び社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第53号。以下「改正省令」という。)が、いずれも平成27年3月27日に公布され、平成27年4月1日に施行されることとなった。

これらの改正法令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その施行に遺憾なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められている。このような社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化にかんがみ、①厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げること、②社会保険労務士が、裁判所において、訴訟代理人である弁護士とともに補佐人として出頭し、陳述できることとすること、③社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること等の改正を行ったものである。…

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