労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等について 別添5 「労災保険率適用基準」について
労働省発徴第12号
基発第94号
平成12年2月24日
改正 基発第0325008号
平成15年3月25日
改正 基発第0331036号
平成18年3月31日
改正 基発0904第5号
平成21年9月4日
改正 基発0320第1号
平成26年3月20日
改正 基発0326第6号
平成27年3月26日
各都道府県労働基準局長 殿
各都道府県知事 殿
労働大臣官房長
厚生労働省労働基準局長
「労災保険率適用基準」について
労災保険率の適用については、昭和62年2月13日付け労働省発労徴第6号・基発第59号「『労災保険率適用基準』について」により、取り扱ってきたところであるが、その後における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条第1項に基づく大臣告示「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件」(昭和47年労働省告示第16号)の改正及び労災保険率適用関係の通達の発出等に伴い、今般、「労災保険率適用基準」を別添のとおり改正したので通知する。
なお、本通達は平成12年4月1日から適用し、昭和62年2月13日付け労働省発労徴第6号、基発第59号通達は廃止する。…
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