労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等について

2015.03.26 基発0326第6号 【労働保険徴収法】
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基発0326第6号
平成27年3月26日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の
施行等について

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第45号。以下「改正省令」という。)が平成27年3月26日に公布され、平成27年4月1日から施行されることとなった。また、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第143号。以下「改正告示」という。)が平成27年3月26日に公布され、平成27年4月1日から適用されることとなった。

ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

(注) 本通達中における法令の略称は、次のとおりである。

徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)

新徴収則=改正省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

労災保険率適用事業細目表=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件(昭和47年労働省告示第16号)

新労災保険率適用事業細目表=改正告示による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件

第1 労災保険率等の改正について

1 改正の趣旨

労災保険率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率については、過去3年間の災害率等を基礎として、原則として3年ごとに見直しを行っているところである。今般の改正は、一部の事業の種類に係る労災保険率、一部の事業又は作業の種類に係る第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率について見直しを行うものである。…

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