安全衛生優良企業公表制度の運営について

2015.03.20 基発0320第2号、第3号、第4号 【労働安全衛生法】
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基発0320第2号
平成27年3月20日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

安全衛生優良企業公表制度の運営について

今般、安全衛生優良企業を都道府県労働局において認定し、その企業名を公表する「安全衛生優良企業公表制度」を平成27年6月1日より開始することとした。制度の趣旨、内容等については下記のとおりであるので、了知の上、その運用に遺漏なきを期されたい。

また、本制度及び安全衛生優良企業に対する社会的な認知が深まるよう、関係団体等に積極的に周知されたい。

1 安全衛生優良企業公表制度の趣旨、目的

労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業(本制度において「安全衛生優良企業」という。)が、より社会的に評価され、認知されるようにすることで、企業における労働者の安全や健康を確保するための自主的な取組を促進することを目的として、国が安全衛生優良企業を認定及び公表するものであること。

2 安全衛生優良企業公表制度の概要

(1) 安全衛生優良企業の認定の単位

本制度の認定の単位は企業単位とし、具体的には、労働安全衛生法第2条第3号の「事業者」と同様であり、法人企業であれば、当該法人であること。

(2) 認定の基準及び認定を行う者

本制度による安全衛生優良企業の認定は、申請企業が別紙1の安全衛生優良企業認定基準(以下「認定基準」という。)を満たしていることを条件として、当該企業の本社所在地を管轄する都道府県労働局(以下「本社管轄局」という。)の局長が行う。…

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