農作業従事者の特別加入に係る指定農業機械の範囲の拡大について
基発0325第11号
平成27年3月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
農作業従事者の特別加入に係る指定農業機械の範囲の拡大について
「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械の種類を定める件の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第82号)が平成27年3月23日に公布され、4月1日から適用されることとなった。
この改正の趣旨等は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨及び内容
(1) 改正の趣旨
自営農業者については、特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者に係る特別加入の制度を設けている。このうち指定農業機械作業従事者としては、重度の傷害を起こす危険度が高いと認められる厚生労働大臣が定める種類の農業機械(「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械の種類を定める件」(昭和40年労働省告示第46号。以下「指定農機告示」という。)に規定。)を使用して行う土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業に従事する者に限定して特別加入を認めているところである。
今般、農薬の空中散布等の作業に用いる産業用無人ヘリコプター等の無人航空機(以下「無人航空機」という。)を使用する者を、特別加入の対象として認めることとした。
(2) 改正の内容
指定農機告示に「航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機(農薬、肥料、種子若しくは融雪剤の散布又は調査に用いるものに限る。)」を追加することとした。
(3) 留意事項
① 対象となる作業
今回追加する農業機械は、無人航空機のうち農薬の散布、肥料の散布、種子の散布、融雪剤の散布、調査のいずれかに用いるものに限ったところであるが、このうち「調査」とは、土壌の肥沃度・植物の生育状況の調査や、無人航空機での農薬散布等が安全に行えるかどうかを確認するために行うテスト飛行が該当するものであること。…
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