最大荷重が1トン以上のフォークリフト運転等の業務に就くことができる者として厚生労働省労働基準局長が定める者について

2015.08.04 基発0804第4号 【労働安全衛生法】
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基発0804第4号
平成27年8月4日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

最大荷重が1トン以上のフォークリフト運転等の業務に就くことが
できる者として厚生労働省労働基準局長が定める者について

最大荷重が1トン以上のフォークリフト運転の業務及びクレーン等の玉掛けの業務に就くことができる者については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第三下欄の規定、労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和47年労働省告示第113号。以下「昭和47年告示」という。)及び平成18年3月31日付け基発第0331020号に定められているところであるが、例えば、外国において製造された人工衛星をクレーンやフォークリフトを用いてロケットに積み込む作業であって、その人工衛星を製造した企業の労働者でなければ適切かつ安全に積み込むことができないものなど、外国の労働者が従事せざるを得ない作業も生じてきていることころである。

こうした状況を踏まえ、昭和47年告示第2号へ及び第10号カに規定する「同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省労働基準局長が定める者」として、下記1のとおり定めることとしたので、下記2及び3に留意の上、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

1 昭和47年告示に基づき厚生労働省労働基準局長が定める者

(1) 昭和47年告示第2号への「同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省労働基準局長が定める者」

外国において最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務に就くことができる資格を有し、かつ、フォークリフト運転技能講習修了者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、フォークリフトの運転の業務の安全上支障がないと都道府県労働局長が認める者

(2) 昭和47年告示第11号カの「同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省労働基準局長が定める者」…

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