「斜面の点検者に対する安全教育実施要領」の策定について
2015.06.29
基安安発0629第4号、第5号(第4号別添2)、第6号(第4号別添3)
【労働安全衛生法】
基安安発0629第4号
平成27年6月29日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)
「斜面の点検者に対する安全教育実施要領」の策定について
平成27年6月29日付け基安安発0629第1号による「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」に基づき斜面崩壊による労働災害防止対策を推進するためには、斜面の点検者により適切な点検がなされ、発注者、設計者及び施工者間で情報が適切に共有されることが重要である。
今般、斜面の点検者に対する安全教育実施要領を別添1のとおりとりまとめたので、同要領に基づき斜面の点検者が適切に養成されるよう、事業者等を指導されたい。
なお、別添2及び3のとおり関係団体あて協力を要請したので、了知されたい。…
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