過労死等の防止のための対策に関する大綱の作成について

2015.07.24 基発0724第1号、第3号(第1号別添2)
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基発0724第1号
平成27年7月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

過労死等の防止のための対策に関する大綱の作成について

 本日、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)を閣議決定するとともに、同条第4項の規定に基づき、国会への報告及び厚生労働省ホームページにおける公表を行ったところである。
 大綱は、法第8条から第11条までに規定されている調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援の各対策を効果的に推進するため、政府として、今後おおむね3年間における取組について定めるものである。
 大綱の内容については、別添1のとおりであるので、十分に了知の上、今後の過労死等の防止のための対策の推進に遺漏なきを期されたい。
 なお、都道府県知事及び指定都市市長に対しては、「過労死等の防止のための対策に関する大綱の作成について」(平成27年7月24日付け基発0724第3号。別添2)により通知したところであるので申し添える。

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