労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について

2015.05.15 基安発0515第1号 【労働安全衛生法】
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基安発0515第1号
平成27年5月15日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部長
(公印省略)

労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について

 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)が平成26年6月25日に公布され、職場の受動喫煙防止対策に係る規定は、平成27年6月1日から施行されることとなっている。
 その改正の趣旨、内容等については、平成26年6月25日付け基発0625第4号「労働安全衛生法の一部を改正する法律について」及び平成27年5月15日付け基発第0515第1号「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)」により示しているところであるが、改正法の規定に基づき、各事業場が効果的に受動喫煙防止対策に取り組むために参考となると考えられる事項を、別添のとおり取りまとめたので、これを了知するとともに、その内容について事業者に対する周知に努め、事業場における受動喫煙防止対策の実施に努められたい。
 なお、本通達をもって、平成17年6月1日付け基安発第0601001号「「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく対策の推進について」は廃止する。

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