労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)
基発0501第3号
平成27年5月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省
令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握
するための検査等関係)
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)については、平成26年6月25日に公布され、その主たる内容については、同日付け基発0625第4号をもって通達したところである。
また、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第325号)が制定され、心理的な負担の程度を把握するための検査等に係る規定については、平成27年12月1日付けで施行されることとされたところである。
さらに、今般、心理的な負担の程度を把握するための検査等に係る規定等に関し必要な関係省令の整備を行うため、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号。以下「改正省令」という。)が、平成27年4月15日に公布され、このうち心理的な負担の程度を把握するための検査等に係るものについては、平成27年12月1日から施行されることとなっている。
改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)のうち、心理的な負担の程度を把握するための検査等に係るものの趣旨、内容等は、下記のとおりであるので、これらを十分に理解の上、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留意して、その運用に遺漏のないようにされたい。
なお、改正省令のうち、平成27年6月1日付けで施行される外国登録製造時等検査機関等に係る規定及び特別安全衛生改善計画に係る規定に関しては、追って通達を発出する予定であることを申し添える。
記
第1 改正法の趣旨
Ⅰ 労働安全衛生法関係(第66条の10関係)
1 制度の目的
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を設けたものであること。なお、本制度は、メンタルヘルス不調の労働者を把握することを目的とした制度ではないこと。…
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