車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)の公表等について
基発1106第1号
平成27年11月6日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)の公表等について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)が別添1のとおり定められ、その名称及び趣旨が別添2のとおり平成27年11月6日付け官報に公示されたところである(自主検査指針公示第20号)。
ついては、当該指針について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第29条の2において準用する同規則第24条の規定により、都道府県労働局安全主務課において閲覧に供されたい。
また、その趣旨等は下記のとおりであるので、事業者、関係機関に対して、本指針の周知等を図られたい。
記
1 趣旨について
本指針は、平成27年7月16日付け基発0716第1号通達「硬質地盤油圧式くい圧入機に係る労働安全衛生関係法令の適用について」により、硬質地盤油圧式くい圧入機に係る車両系建設機械としての取扱いを明確にしたこと及び「せん孔機」について、近年、分離型のものが普及してきたことに伴い、これらの機械を含めた車両系建設機械の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたものである。
2 留意事項について
車両系建設機械の検査業者については、特定自主検査の結果についての証明書の発行に関する事項等業務規程を変更した場合には、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第19条の19の規定に基づき、業務規程の変更の報告を行う必要があること。
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