雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について
基発1130第2号
平成27年11月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに
当たっての留意事項の改正について
雇用管理に関する個人情報のうち労働者の健康に関する情報(以下「健康情報」という。)の取扱いについては、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)」について事業者が留意すべき事項を、平成16年10月29日付け基発第1029009号「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」(以下「留意事項通達」という。)により示しているところである。
平成26年6月に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)」により、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査、面接指導の実施及び面接指導の結果に基づく事後措置の実施が事業者の義務とされたこと等を踏まえて、留意事項通達について所要の改正を行い、平成27年12月1日より適用することとした。
改正点は別紙1の新旧対照表のとおりである。なお、改正後の指針は別紙2のとおりであり、別添のとおり関係事業者団体に対して周知を行ったので了知するとともに、貴局においても関係者に対して周知されたい。…
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