トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会におけるパイロット事業の実施について
2016.01.13
基政発0113第1号、基監発0113第1号、国自貨第121号
【労働基準法】
基政発0113第1号
基監発0113第1号
国自貨第121号
平成28年1月13日
都道府県労働局労働基準部監督課長 殿
各運輸局自動車交通部長等 殿
厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
厚生労働省労働基準局監督課長
国土交通省自動車局貨物課長
トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会におけるパイロット事業の実施について
トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会(以下「協議会」という。)において平成28年度より実施するパイロット事業について、その具体的事項は下記のとおりであるので、了知のうえ、必要な検討・対応を進めること。
記
1 パイロット事業の目的・概要について
パイロット事業は、トラック輸送状況の実態調査結果や各地方協議会の議論等において把握した、各都道府県における具体的なトラック運転者の長時間労働等の問題点・課題を改善するために、発荷主・着荷主及び運送事業者を構成員とする集団(以下「対象集団」という。)が実施する実証実験であり、好事例を集めガイドラインを作成し、その普及・定着を図る取組の一環として、平成28年度及び平成29年度の2年間で実施するものである。
2 実施方法等について
対象集団は、各年度、各都道府県1~2集団程度とし、下記(1)ア及びイにより決定する。
なお、下記3「パイロット事業規模について」に留意すること。
(1)対象集団の選定
ア 対象集団の候補選定
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