労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

2016.02.12 労災発0212第1号 【労働者災害補償保険法】
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労災発0212第1号
平成28年2月12日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省大臣官房審議官(労災・賃金担当)通知)
(公印省略)

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

平成28年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。

第1 労災補償行政を巡る状況への対応

労災補償行政を巡る状況をみると、ここ数年の過労死等に係る労災請求件数は、2,000件以上に上り、石綿関連疾患に係る労災請求件数も1,000件以上に上るなど、多くの複雑困難事案の処理を求められている状況にある。また、平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」に関連して、過労死等の労災補償状況が繰り返し報道されるなど、労災補償行政に関する国民の関心は一層高まっているところである。

その一方で、厳しい定員事情や行政経費に係る予算の縮減など、行政を取り巻く環境は厳しさを増しており、このような中で、被災労働者等の迅速かつ公正な保護という労災保険制度の目的を達成し、労災補償行政に対する国民の期待や関心に応えるためには、従来から取り組んでいる長期未決対策等の迅速・適正な事務処理の徹底に一層努めることはもとより、これまで以上に都道府県労働局(以下「局」という。)と労働基準監督署(以下「署」という。)が連携して効率的な業務運営に努めるとともに、計画的・体系的な研修の実施により、人材育成を図ることが重要となっている。

このため、平成28年度においては、特に次の事項を重点的に推進することとする。

① 過労死等事案に係る長期未決事案の削減と的確な労災認定

② 労災補償業務の適正な事務処理の徹底

③ 労災補償業務の効率化と人材育成

このほか、平成28年1月より運用されている社会保障・税番号制度についても、適正な事務処理に努めることが重要である。…

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