障害(補償)年金を受ける者が再発により傷病(補償)年金又は休業(補償)給付を受給する場合の事務処理上の留意点について
基補発1222第1号
平成27年12月22日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局補償課長
障害(補償)年金を受ける者が再発により傷病(補償)年金又は休業(補
償)給付を受給する場合の事務処理上の留意点について
業務上又は通勤による傷病が一旦治癒した後、再び療養を必要とするに至った場合(以下「再発」という。)の労災保険給付の取扱いについては、各保険給付に係る通達、労災保険給付事務取扱手引等において指示されているところであるが、今般、障害(補償)年金を受ける者が再発により傷病(補償)年金又は休業(補償)給付を受給することとなる場合の事務処理上の留意点について、下記のとおり整理したので、今後、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1 再発に係る相談対応
障害(補償)年金を受ける者が再発により療養が必要な状態であることを、受給者本人又は家族(以下「受給者等」という。)からの相談や、再発に係る療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)等の受付等により把握した場合には、再発から治癒までの各保険給付の切替手続について、受給者等に懇切丁寧に説明すること。
特に、介護(補償)給付の受給者等については、再発により介護(補償)給付が受けられなくなることに少なからず不安を覚えることから、一律に休業(補償)給付に係る請求書の提出を指導することのないよう、留意すること。
2 傷病(補償)年金の支給要件に係る調査の実施
再発の場合、障害(補償)年金を受ける者は、当該障害(補償)年金の受給権を失権することとなるが、障害の状態によっては、再発により療養する期間について傷病(補償)年金の支給要件を満たす可能性があることから、以下に留意の上、傷病(補償)年金の支給要件に係る調査を行うこと。
(1) 療養期間の確認
当該者の療養期間については、当該障害(補償)年金に係る障害の原因となった傷病の療養開始から治癒までの期間が1年6か月を超えているかを確認すること。
その際、当該障害につき再発と治癒を繰り返している場合は、すべての療養期間を通算するものであること。…
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