行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について
基発0225第9号
平成28年2月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成28年厚生労働省令第25号。以下「整備省令」という。)が本日公布されたところである。
整備省令においては、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和31年労働省令第17号)等について、下記のとおり改正されるので、貴職におかれては、その趣旨を理解した上で、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)が制定され、不服申立てについて、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大の観点から、抜本的な見直しが行われた。
これを踏まえ、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号。以下「整備法」という。)及び行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第392号。以下「整備政令」という。)の施行により、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)についても同様の改正を行ったところである。
今般、整備法及び整備政令が平成28年4月1日に施行されることに伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、新設される審査請求人等による文書その他の物件の閲覧に係る手数料の納付方法を定める等…
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