災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について

2016.07.25 基安安発0725第2号、基安労発0725第2号、基安化発0725第2号 【労働安全衛生法】
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基安安発0725第2号
基安労発0725第2号
基安化発0725第2号
平成28年7月25日

熊本労働局労働基準部長 殿
大分労働局労働基準部長

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長
(契印省略)

災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について

平成28年熊本地震により生じた災害廃棄物の処理に当たっての安全衛生対策の確保に関し、別添のとおり環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長と連名で、熊本県、大分県の廃棄物担当部長あて通知しているところであるので、了知願いたい。

貴職におかれても、通知内容に加え、特に下記の事項について関係自治体に対して機会を捉え、発注時における安全衛生経費の計上等、安全衛生対策の徹底について要請願いたい。

1 作業の発注に当たっては、作業を請け負うこととなる事業者において、①防じんマスクの着用、②作業の内容に適した服装の着用、③作業に係る労働災害防止や熱中症予防、④作業者に対する安全衛生教育の実施が徹底されるよう、安全衛生に配慮した経費の積算、工期の設定や事業者に対する指導に努めること。

2 作業を請け負った事業者から、安全衛生確保の観点から必要な発注条件や工期の変更について相談があった場合には、円滑な震災復旧に留意しつつ、十分に配慮すること。

3 近接したエリアで複数の事業者に作業を発注する場合には、各作業が輻輳して行われることによる災害の防止を図るため、各事業者間で連絡調整等を適切に実施するよう指導すること。…

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