会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について
基発0817第1号
平成28年8月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について
医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)の施行に伴い、及び会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「法」という。)の規定に基づき、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第140号。以下「改正承継法施行規則」という。)及び分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示317号。以下「改正承継法指針」という。)が本日それぞれ公布、告示され、本年9月1日から施行、適用されることとなった。
また、事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針を定める件(平成28年厚生労働省告示318号。以下「事業譲渡等指針」という。)が本日告示され、本年9月1日から適用されることとなった。
主な内容は下記のとおりであるので、これらの相談等に適切に対応するとともに、貴局管内の使用者団体及び労働団体への周知方よろしくお願いする。なお、当該周知に当たっては別途資料を送付するので活用されたい。
記
第1 趣旨
会社分割については、法の規定に基づき定められている会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成12年労働省令第48号。以下「承継法施行規則」という。)及び分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針(平成12年労働省告示第127号。以下「承継法指針」という。)により、労働者保護のために必要な手続等が定められている。しかし、会社法(平成17年法律第86号)等の法整備の状況や、組織の変動に係る裁判例の蓄積等も踏まえ、労働者保護の観点から一定の対処が必要な事項が生じているため、組織の変動に伴う労働関係に関する対応方策検討会報告書(平成28年4月13日取りまとめ。以下「報告書」という。)を踏まえた対応を行う必要があること、また、医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号。以下「改正法」という。)が平成28年9月1日から施行されることから、承継法施行規則及び承継法指針について所要の改正を行うもの。
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