ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について

2016.04.01 基発0401第72号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0401第72号
平成28年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の
推進について

職場におけるメンタルヘルス対策については、平成25年度を初年度とする第12次労働災害防止計画において、「平成29年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする」との目標を定めメンタルヘルス対策を重点的に推進しているところであり、平成26年6月には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)が改正され、法第66条の10の規定により、事業者に労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)、医師による面接指導の実施及び事後措置の実施(以下「ストレスチェック制度」という。)を義務付け、平成27年12月1日から施行されたところである。

また、社会問題となっている過労死等(業務における強い心理的負荷による精神障害を含む。)を防止するため、同じく平成26年6月に過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)が議員立法として制定され、同年11月1日から施行され、同法に基づき平成27年7月には「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が定められ、調査研究、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援の四つの対策を重点的に実施していくことが示されたところである。

以上を踏まえ、当面のメンタルヘルス対策の進め方を下記のとおり定め、これに基づきメンタルヘルス対策を的確に推進されたい。

なお、本通達により平成21年3月26日付け基発第0326002号「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」を廃止する。

第1 基本方針等

1 メンタルヘルス対策を取り巻く状況

厚生労働省実施の平成25年労働安全衛生調査(以下「25年調査」という。)によると、職業生活等において強い不安、ストレス等を感じる労働者は5割を超えており、また、メンタルヘルス上の理由により連続1か月以上休業し、又は退職した労働者がいる事業場は10.0%であるという結果となっている。このような状況を背景に、精神障害等による労災支給決定件数は増加傾向にあり、平成26年度は497件となっている。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。