労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示について
基発0419第3号
平成28年4月19日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
厚生労働省関係告示の整備に関する告示について
労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(平成28年厚生労働省告示第208号)が本年4月18日に公布され、平成28年6月1日から適用されることとなった。
本告示は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)、労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成27年政令第250号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第115号。以下「改正省令」という。)の施行に伴い、関係告示の整備を行ったものである。
ついては、下記の事項について了知のうえ、その運用に遺憾なきを期されたい。
記
(1) 労働安全衛生法施行令第18条第24号等の規定に基づく厚生労働大臣が指定する物(昭和47年労働省告示第91号)の一部改正
改正政令により、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第24号「鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。)」が削除されたことに伴い、題名を「労働安全衛生法施行令別表第4第6号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する物」としたこと。
(2) 労働安全衛生規則第34条の3第2項の規定に基づく試験施設等が具備すべき基準(昭和63年労働省告示第76号)及び労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準(昭和63年労働省告示第77号)の一部改正
改正法により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3が第57条の4に改められたことに伴う所要の改正を行うとともに、題名を制定したこと。…
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