特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について 別添2・3 オルト―トルイジン及び3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)に係る特殊健康診断の適切な実施について

2017.03.06 基発0306第7号、第8号 【労働安全衛生法】
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[別添2]

基発0306第7号
平成29年3月6日

別紙2の関係団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

オルト―トルイジン及び3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニル
メタン(MOCA)に係る特殊健康診断の適切な実施について

日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令により、事業者は、一定の有害業務に従事する労働者に対し、医師による特別な項目についての健康診断(以下「特殊健康診断」という。)を行わなければならないこととされています。

平成28年11月2日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号)が、同年11月30日に特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号。以下「オルト―トルイジン改正省令」という。)がそれぞれ公布され、オルト―トルイジンが新たに特殊健康診断の対象となり、膀胱ぼうこうがん等の尿路系の障害(腫瘍等)をはじめとする健康障害を予防・早期発見するための検査項目が定められました(平成29年1月1日施行)。

また、平成29年2月16日に特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第8号。以下「MOCA改正省令」という。)が公布され、従前より特殊健康診断の対象となっている3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)について、特殊健康診断の検査項目に膀胱ぼうこうがん等の尿路系の障害(腫瘍等)を予防・早期発見するための項目が追加されました(平成29年4月1日施行)。

つきましては、オルト―トルイジン及びMOCAに係る特殊健康診断の対象者、実施頻度、検査項目等について下記のとおり示しますので、貴団体の会員が事業者等から依頼を受けてこれらの特殊健康診断を実施する場合に、これらが適切に行われるよう、改正内容等の周知にご協力を賜りたくお願い申し上げます。…

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