特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
基発0306第5号
平成29年3月6日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)が平成29年2月16日に公布され、平成29年4月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
併せて、本通達については、別添1により関係事業者等団体の長あて、別添2及び別添3により医療関係団体の長あて、傘下会員への周知等を依頼したので了知されたい。
記
1 改正の趣旨
平成28年に3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)を取り扱う事業場で、複数の労働者(退職者含む。)が膀胱がんを発症していることが明らかになり、同事業場に対する災害調査において、労働者がMOCAにばく露していたことが示唆された。
MOCAは、ウレタン樹脂の硬化剤等として使用されている物質であり、従前より、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)において特定化学物質の第二類物質として位置づけられ、MOCA及びMOCAを1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「MOCA等」という。)を製造し、又は取り扱う業務については、事業者に対し、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等が義務付けられている。
このうち特殊健康診断の項目については、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)別表第3及び別表第4に規定されているところであり、MOCA等については、呼吸器系の障害(腫瘍等)、消化器系の障害、腎臓の障害等を予防・早期発見するための項目を規定している。…
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