特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について 別添1

2017.03.06 基発0306第6号 【労働安全衛生法】
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[別添1]

基発0306第6号
平成29年3月6日

別紙1の関係団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年2月16日に公布された特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)により、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の特定第二類物質である3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタンに係る特殊健康診断の項目が改正されました。

改正省令につきましては、平成29年4月1日より施行することとしており、改正省令の施行につき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。

つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨をご理解いただき、本改正内容等の周知にご協力を賜りますようお願い申し上げます。…

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