労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について

2016.12.22 基発1222第1号 【労働安全衛生法】
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基発1222第1号
平成28年12月22日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等
の一部を改正する件の適用について

労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第430号)が本日公示され、平成29年1月1日から適用されることとなった。

ついては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定及び改正後の労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。…

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