特定化学物質障害予防規則第38条の20第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足について
基安化発1227第1号
平成28年12月27日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
(契印省略)
特定化学物質障害予防規則第38条の20第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の
防護係数の確認に関する補足について
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第38条の20に基づき、リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを重量の1%を超えて含有する製材その他のものを窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業等については、労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない旨が規定されており、平成27年9月30日付け基発0930第9号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成28年11月30日付け基発1130第4号により改正。以下「通達」という。)により、その取扱いについて示したところであるが、その具体的な内容について、下記のとおり補足するので、その施行に遺漏なきを期されたい。
また、併せて本通達については、別添(略)のとおり、別紙(略)関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。
記
1 防護係数の確認の対象範囲について
特化則第38条の20第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具については、通達第2の2(2)のキの(ク)でその具体的な内容を示しているところであるが、「100以上の防護係数が確保できるものであり、(ケ)の方法により、労働者ごとに防護係数が100以上であることが確認されたものが含まれること。」とは、平成27年度及び平成28年度の化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会での専門家による検討結果を踏まえ、防護係数を測定することにより、当該防護係数が100以上であることが確認されれば、いかなるものであってもよいという趣旨ではなく、防護係数が100以上であることが確認できる電動ファン付き呼吸用保護具と同等以上の性能を最低限必要としているものであり、具体的には以下の表に示すものであること。なお、これは従来の取扱について変更するものではない。…
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